市区町村役所への届出
− 引越し前の手続き −
転出届
現在住んでいる市区町村から、他の市区町村へ引っ越す場合は、「転出届」を提出しなければなりません。転出先が決まってから転出する日までの間に届出が必要です。
旧居の市区町村窓口で手続きをします。その際に届出をする人の身分証明書が必要になります。
「転出証明書」が発行されますので、引越し後、それを持って新居の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。
同一市区町村内で引っ越す場合は、引越し前の手続きは不要です。
国民健康保険・介護保険の手続き
国民健康保険に加入している人が他の市区町村へ引っ越す場合には、国民健康保険の資格喪失手続きをします。転出届を提出する際に一緒に届出ができます。
転居後の区市町村で改めて加入手続きをします。
印鑑登録の廃止
他の市区町村へ引っ越す場合には、現在の市区町村役所に登録している実印の登録(印鑑登録)を廃止します。
児童手当等の手続き
児童手当他福祉関係の給付を受けている場合は、住所変更手続き等が必要になります。
転居先で申請する際に、前年度住民税の課税証明書または所得証明書が必要な場合がありますので、転居前の市区町村で発行してもらっておいてください。
− 引越し後の手続き −
転入届
新居の区市町村役場に、転居後14日以内に届出が必要です。
転出届の際に発行された「転出証明書」を持参してください。
転居届
同一区市町村内で引っ越す場合は、転居をした日から14日以内に「転居届」を出します。
国民健康保険・介護保険・国民年金の手続き
他の市区町村へ転居した場合は、国民健康保険・介護保険の加入手続きが必要になります。
国民年金の住所変更は、転居後の手続きだけです。
転入届と一緒に転居後14日以内に届け出ましょう。
印鑑登録
他の市区町村へ転居した場合は、改めて印鑑登録が必要になります。
※窓口に行けない場合は、ホームページで届出書をダウンロードし、郵送による届出ができる所もあります。お住まいの区市町村役場のホームページでご確認ください。
※3〜4月は転勤、進学、就職などで住所の移動が多い時期です。窓口が込み合っていることが多いので、余裕を持って手続きしてください。
また、自治体によっては土日に窓口を開いて対応している所もありますので、確認してご利用ください。