引越し前に、市区町村役所に転出届を提出します。
その他の市区町村役所での手続きも、一緒に済ませてしまった方が楽です。
転出届
現在住んでいる市区町村から、他の市区町村へ引っ越す場合は、「転出届」を提出しなければなりません。転出先が決まってから転出する日までの間に届出が必要です。
旧居の市区町村窓口で手続きをします。その際に届出をする人の身分証明書が必要になります。
「転出証明書」が発行されますので、引越し後、それを持って新居の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。
同一市区町村内で引っ越す場合は、引越し前の手続きは不要です。
国民健康保険・介護保険の手続き
国民健康保険に加入している人が他の市区町村へ引っ越す場合には、国民健康保険の資格喪失手続きをします。転出届を提出する際に一緒に届出ができます。
転居後の区市町村で改めて加入手続きをします。
印鑑登録の廃止
他の市区町村へ引っ越す場合には、現在の市区町村役所に登録している実印の登録(印鑑登録)を廃止します。
こども手当等の手続き
こども手当他福祉関係の給付を受けている場合は、住所変更手続き等が必要になります。
所得制限があるものについては、転居先で申請する際に、前年度住民税の課税証明書または所得証明書が必要な場合があります。
事前に確認して、引越し前に転居前の市区町村で発行してもらっておくと、二度手間にならずに済みます。

